個人事業主はなにかと税金を払わなければなりません
所得税、個人住民税、事業税や消費税などありますね。
そのほかに人を雇うと源泉所得税も税務署に支払わなければなりません。
源泉所得税ってなに?
源泉所得税と所得税は何が違うのでしょうか。
源泉所得税は雇っている人のお給料から差し引く税金のことです。
なので負担者はお給料をもらう側です。
でも税務署に支払うのは事業主の役目になります。
お給料から所得税を差し引いてそれを納付することを
源泉徴収義務といいます。
一方所得税は、確定申告をして事業主が負担する税金のことを
言います。
源泉徴収した所得税はすぐ税務署に支払わなければならない
例えば1月25日にお給料を源泉徴収した所得税を差し引いて
支払ったとします。
その差し引いた所得税はお給料をもらう人から預かったものです。
預かった所得税は原則、翌月の10日までに税務署に納付しなければ
なりません。
このケースでだと2月10日までに納付することになります。
特例を受けると半年ごとの納付にできる
源泉所得税の納付は原則毎月納付します。
給与の支給人数が10人未満だと税務署に申請すれば特例を
受けることができます。
この申請のことを「源泉所得税の特例の承認申請」といいます。
毎月納付する手間を考えれば、この申請書を税務署に提出して
半年に一度にした方が断然手間がかかりません。
ちなみに1月から6月までに支払ったお給料に関わる源泉所得税は7月の10日
が納付期限です。
7月から12月までに支払ったお給料の分は翌年1月20日までの
納付となっています。
従業員を雇ったら書いてもらう書類
従業員を雇ったら「扶養控除申告書」を書いてもらいましょう。
平成28年の9月ごろに雇ったのであれば平成28年度分の「扶養控除申告書」
を書いてもらい提出させます。
平成28年11月や12月といった年末に人を雇ったのであれば
平成29年分の「扶養控除申告書」に書いてもらうのがいいです。
そのまま年末調整の経理ができてしまうので。
「扶養控除申告書」には控除の対象になる配偶者や扶養親族を
書いてもらいます。
この「扶養控除申告書」で所得税の控除対象の扶養親族等を
確認することができます。
源泉徴収税額表を見て毎月天引きする金額を確認
毎月支払う給料から天引きする金額は源泉徴収税額表を見て確認します。
お給料の額と扶養親族等の人数が決まっていればどの金額を
天引きするのかこの表を見ればわかるようになっています。
他人の税金でも納付が遅れるとペナルティーがある
源泉所得税はお給料をもらう人が負担しています。
でも支払うのは雇用している側です。
1日でも納付するのが遅れると金額によっては「不納付加算税」
というペナルティーがかかってしまします。
期限を守って納付しましょう。
従業員が9名以下だったら特例を選択した方が絶対いいですよ。