個人事業主は家族へお給料を支払い経費にすることができます。
給料という経費が増えるので所得税が少なくなる効果が見込まれます。
ただし、一定の条件を満たさないといけませんので確認して
おきましょう。
青色申告でなければならない
白色申告の場合には、奥さんや家族にお給料を支払うことができません。
仕事を手伝ってもらってお金を支払うことがあっても経費にすることが
できないのです。
一方、青色申告では「青色専従者給与に関する届出書」を提出すれば
支払ったお給料が経費になり節税できます。
参考記事
青色専従者給与の届出書、書き方指南します。誰でもかけるようになる!
専従者でないとダメ!
「青色専従者」の専従者ってどういう意味でしょうか。
「もっぱら、その仕事に従事する人」というニュアンスでとらえてみてください。
なので、奥さんがパートで稼いでいたらダメということになります。
2つ仕事を持っていると専従者にはならないので注意しましょう。
そして1年間で6ヶ月以上、(1年の半分以上)その事業に従事しなければ
条件を満たさないことになります。
他にも専従者の条件があります。
・個人事業主と生計を一つにしている
・15歳以上の家族や親族であること
となっていますよ。
専従者は配偶者控除や扶養控除を受けることができない
ふつう会社員の奥さんは配偶者控除を受けることができますよね。
でも、個人事業主の奥さんに青色専従者給与を支払った場合には
配偶者控除を受けられません。
配偶者控除は103万円にお給料を抑えれば受けられます。
専従者給与はたとえ一円でも支払ってしまうと配偶者控除は
受けられませんので注意しましょう。
支払う金額が多すぎると認められない
事業の利益を少なくするために、専従者給与を支払いすぎても
経費として認められません。
その仕事に見合った給料の額というものがあります。
もちろん具体的に法律で決まっているわけではありません。
しかし、一般常識では考えられない金額を給料の額に
設定するのやめておいた方が無難です。
届け出た金額の範囲内なら増減しても大丈夫
専従者給与は毎月定額である必要はありません。
届出書に書いた給料の額の範囲内であれば増減しても
認められますよ。
届出書に書いた給料の額を超えて支払いたくなった時には
改めて変更届を税務署に提出しなければなりません。
まとめ
青色専従者給与は青色申告の特典の1つです。
今回紹介した注意事項をチェックして所得税を賢く節税していきましょう。