法人が納める税金に「地方法人税」と「地方法人特別税」があります。
にたような名前でわかりづらいです。
これら2つの違いや計算方法を解説します。
「地方法人税」は平成26年10月からスタートしました
私たち税理士からすると、「地方法人税」というネーミングに首を
かしげたくなります。
税理士は「国税」と「地方税」を頭のなかで区別してます。
たとえば、法人税、所得税は国税で固定資産税、償却資産税は
地方税というように。
どこに納める税金なのかを意識します。
それが「地方法人税」となると、頭が混乱します。
法人税は国税だよな。でも地方って書いてあるから地方税なの?
ってなります。
結論から言うと「国税」です。
なんのために「地方」と入れたのかよくわかりません。
たぶん、国税として徴収して地方に分配するから「地方」と入れたのでしょう。
税理士の立場からすると紛らわしいので「法人税A」と「法人税B」と
いう事務的なネーミングの方が助かります。
「地方法人税」の計算方法
「地方法人税」は法人税の額に4.4%の税率を乗じた金額です。
ですから赤字で法人税がかからない法人は「地方法人税」も
かかりません。
さらに「地方法人特別税」もある。
「地方法人税」だけでも頭がモヤモヤするのに、「地方法人特別税」
もあります。
「地方法人特別税」は地方自治体に納税します。ですが「国税」
なのです。
わけがわかりません。
普通、地方自治体に納付すれば地方税のはずなのですが。
その常識を打ち破る税金ということで「特別税」なのでしょう。
「地方法人特別税」の計算方法
事業税に43.2%の税率を乗じて計算します。
こちらも「地方法人税」と同じく赤字の法人にはかからない
税金となっています。
そもそも事業税が利益に対して課されるので、
赤字の場合事業税自体が発生しませんからね。
ラッキーなことに「地方法人特別税」は廃止される
平成29年4月1日以降にスタートした事業年度からは、
「地方法人特別税」は廃止されます。
ですが、減税ではありません。
廃止された分、事業税がアップされます。
減税ではありませんが紛らわしい「地方法人特別税」
がなくなるということで個人的には嬉しいです。
なにごともシンプルなのが一番です。
まとめ
「地方法人税」は国に納める税金です。
「地方法人特別税」は地方自治体に納める税金です。
「国税」なのか「地方税」なのか考えるのはよしましょう。
(両方とも国税になります)
「地方法人特別税」は地方に納めても「国税」という
とても紛らわしい税金ですからね。