個人事業主が開業し1年目で大きく赤字になってしまった場合
所得税がかからないので確定申告をしないというのはもったいないです。
赤字が3年間繰り越せるとはどういうことか
例えば、開業1年目に赤字が300万円出たとします。
2年目、3年目、4年目に各100万円づく黒字になったら
1年目の赤字を利益と相殺できてしまうのです。
なので、2年目、3年目、4年目も100万円も利益が出ていながら
所得税がかからないのです。
ただ、この制度が使えるのは青色申告の場合で1年目から確定申告を
していないと受けることはできません。
事業が赤字とはどういう状態のことをいうのか
青色申告をしていると青色申告特別控除として65万円を所得から控除
してもらえます。
ですが、事業が赤字かどうかはこの青色申告特別控除の65万円を控除する
前の金額で判断します。
例えば、青色申告特別控除前の収支が赤字10万円だったとしたら特別控除
分も加えると75万円の赤字になるかといえば、そのようにはなりません。
特別控除の65万円はあくまでも利益が出ていたときに控除されるものであって
赤字に加えることはできないのです。
なのでこの場合赤字10万円が翌年以降に繰り越されることになります。
赤字を繰越すにはどのように確定申告をするのか
個人事業主が確定申告をするには、普通、申告書B第1表、第2表、青色申告決算書
を税務署に提出します。
赤字を繰越すにはこの表の他に第4表(一)(二)が必要になってきます。
この第4表(一)(二)は書き方が複雑なので税理士に頼むか税務署に教えてもらい
ながら書くことをお勧めします。